2021.01.08初版 2022.04.29最新版更新
《目 次》
【検疫所が確保する宿泊施設等での待機(強制隔離)について】
【ワクチン3回接種証明又は陰性の検査結果による待機期間の短縮について】
【自主隔離必要日数の数え方】
【各省庁 関連サイトURLリンク】
※ 自主隔離対応施設のご紹介・自主隔離対応 施設・プラン一覧
2022年1月29日日本時間午前0時より、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間(自主隔離期間)が、10 日間から 7 日間 に変更されました。
(2022年1月28日発表、2022年1月29日日本時間午前0時適用開始)
【すべての帰国者・入国者に要請される水際対策の措置について】
新型コロナウイルス感染症に対する水際対策として、
日本政府は、すべての国・地域から日本に入国するすべての人々に対し、入国した次の日から起算して7日間又は14日間の間、指定された場所での滞在 (自主隔離)(8泊9日又は15泊16日) と 公共交通機関を利用しないこと を厳格に義務付けています。..
●『オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域』⇒ 7日間
●『オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域』⇒ 14日間 *1
● 上記以外の国・地域⇒ 7日間
新型コロナウイルスの感染拡大防止策により、病気の症状の有無に関わらず、入国するすべての人に対し、以下の対応が要請されています。
- 出国前72時間以内の検査による「陰性」の検査証明書を提出すること*1
(必要な検査方法及び検査証明書について..) (検査証明書用紙フォーマット ..) - 入国時にPCR検査を実施すること
- 自宅など検疫所張が指定する場所で入国(検体採取日)の次の日から起算して7日間
(又は14日間)待機すること(自主隔離) - 空港からの移動も含め、いかなる目的においても公共交通機関を利用しないこと*2
- 7日間
(又は14日間)の自主隔離滞在場所、及び到着する空港から滞在場所まで公共交通機関以外の移動手段を必ず事前に確保すること - 入国時に、入国後に7日間
(又は14日間)待機する場所と空港からの移動手段を検疫所に登録すること - 自主隔離待機期間の位置情報を保存すること
- 保健所へ位置情報を提示すること
- 接触確認アプリを導入すること
- 以上に関する「誓約書」を提出すること*3..
※ 但し、2022年3月1日より、水際対策の緩和措置*4が適用されます。
*1 検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。(航空機への搭乗を拒否されます。)
*2 日本国内で、 国際線→国内線への乗り換えはできません。 国際線到着空港での入国及び隔離滞在が必要となります。
但し、入国後24時間以内の自主隔離待機場所までの最短距離での移動に限り 、公共交通機関の利用が認められています。
*3 誓約に違反した場合は、氏名等の公表及び(在留資格保持者は)在留資格取消し及び強制退去の対象となります。
*4 入国前14日以内に滞在した国・地域、及び有効なワクチンの3回接種証明書の有無により、隔離待機期間の短縮・隔離待機滞在先の緩和等が認められます。
国・地域 | 有効なワクチン 接種証明書 |
入国後の待機期間 |
指定国・地域 からの入国 |
無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 からの入国 |
無し | |
有り | 「待機無し」 |
出典:厚生労働省・検疫所(2022.2.28)
【検疫の宿泊施設で待機対象となっている国・地域】:(2022年4月28日発表、2022年4月29日 日本時間午前0時適用開始)
エジプト、韓国、パキスタン、ロシア全土
[2022年4月29日午前0時より指定解除 ] スリランカ、トルコ、ベトナム
[2022年5月1日午前0時より追加(適用開始) ] ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス
その他の追加国・解除国はこちら▼
[2022年3月5日午前0時より適用開始 ] ベトナム
[2022年3月3日午前0時より指定解除 ]
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン
[2022年3月10日午前0時より指定解除 ]
ウズベキスタン、カンボジア、スイス、スウェーデン、バングラデシュ、ブラジル(パラナ州)、ペルー、メキシコ、モルディブ
[2022年3月17日午前0時より指定解除 ]
イラク、インド全土、ヨルダン
[2022年3月26日午前0時より指定解除 ]
シンガポール、ネパール、ミャンマー、モンゴル
[2022年4月1日午前0時より指定解除 ]
イラン、インドネシア
[2022年4月7日午前0時より指定解除 ]
サウジアラビア
[2022年4月29日午前0時より指定解除 ]
スリランカ、トルコ、ベトナム
※必要日数等は、到着日の翌日を1日目としてカウントされます。(到着日は0日目となります。)
※隔離期間は、必要日数を満了した深夜0時に解除されます。
【検疫所が確保する宿泊施設等での待機(強制隔離)について】
外務省及び厚生労働省により、「新型コロナウイルス オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域」として指定された国・地域からの入国者に対しては、
- 入国後指定された期間(3日)は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること
- 強制隔離期間内は、3日目にPCR検査を実施すること
- 検査で陰性が判断された場合は、強制隔離の宿泊施設を退所し、その時点で隔離待機期間を終了とする
等の水際対策の強化措置が要請されています。(2021年1月8日発表、2022年2月24日変更発表)
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定については、
- 『水際対策上 特に懸念すべき変異株の流行国・地域』 (以下、『特に懸念すべき変異株流行国』と表記)と、
- 『水際対策上 特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域』(以下、『それ以外の変異株流行国』と表記)
との2種類に分け、更にその中を程度に分けて分類し、それぞれについて強化措置が指定されています。
強化措置については、以下の通り。
1.『特に懸念すべき変異株流行国』からの入国について
2021年6月28日以降、外務省及び厚生労働省において、『水際対策上特に懸念すべき変異株』として、以下の変異株が指定され、水際対策の強化策が講じられることとなっています。また、2021年11月26日より、更にオミクロン株とオミクロン株以外の変異株2つのカテゴリーに区分され、それぞれについて水際対策の強化策が講じられています。
『水際対策上特に懸念すべき変異株』
1-1 オミクロン株以外の変異株
- ベータ株(B.1.351系統、南アフリカ型)
- ガンマ株(P.1系統、ブラジル型)
- ラムダ株(C.37 系統)
- ミュー株(B.1.621 系統)
1-2 オミクロン株
- オミクロン株(B.1.1.529 系統)
※2021年9月27日より指定解除された株;▼
デルタ株(B.1.617.2系統、インド型)イータ株(B.1.525 系統)イオタ株(B.1.526 系統)カッパ株(B.1.617.1 系統)
※但し、2021年12月10日より、オミクロン株に対する指定国・地域以外からの入国者は、有効なワクチン接種証明書の保持者・非保持者に関わらず、検疫所が確保する宿泊施設等での3日間又は6日間の待機(強制隔離)は求められず、入国後7日間の待機(自主隔離)のみが求められます。
(入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を行い、入国者健康居所確認アプリMySOSより報告する必要があります。)
(2021年12月10日適用開始・2022年1月28日日本時間午前0時変更)
《Case 1》~《Case 2》2022年3月1日以降、該当国がない対策内容 ▼
《ケース1》再入国拒否 及び 強制隔離 10日間
詳細はこちら▼
以下の国・地域に、日本への入国前10日以内に滞在歴がある在留資格保持者は再入国が拒否され、入国することができません。
詳細はこちら▼
また、この国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
- 入国後10日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること
- 入国後3日目と6日目と10日目に再度PCR検査を実施し、3回とも陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所すること
が要請されています。
※この場合、自主隔離場所の確保は必要ありません。
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
(2022年1月14日発表、2022年1月15日日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
《ケース1-2》強制隔離 10日間
入国後は《ケース1》と同様の措置が要請されますが、再入国は拒否されません。
詳細はこちら▼
この国・地域からの全ての入国者(日本人又は在留資格を保持する外国人の再入国者)については、
- 入国後10日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること
- 入国後3日目と6日目と10日目に再度PCR検査を実施し、3回とも陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所すること
が要請されています。
※この場合、自主隔離場所の確保が必要ありません。
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
(2022年1月28日発表、2022年1月29日日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
《ケース2》強制隔離 6日間
以下の国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
- 入国後6日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること
- 入国後3日目と6日目に再度PCR検査を実施し、2回とも陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所し、自宅など検疫所長が指定する場所で入国後7日間の待機(自主隔離)すること
が要請されています。
※この場合、入国後6日目からの自主隔離場所の確保が必要となります。(2泊3日)
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
(2022年2月17日発表、2022年2月18日 日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
※ウズベキスタン、エジプト、ネパール、パキスタン は強制隔離3日間から6日間に変更されています。ご注意ください。
※その他の変更された国はこちら▼
*2021年12月10日より変更;ベネズエラ ⇒ケース2-2 へ変更
*2021年12月23日より変更;ペルー ⇒ケース3 へ変更
*2021年12月24日より変更;イスラエル、オーストラリア(ニューサウスウェールズ州、北部準州) ⇒ケース3 へ変更
*2021年12月26日より変更;トリニダード・トバゴ ⇒ケース3 へ変更
*2022年2月11日より変更;アンゴラ、エスワティニ、韓国、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、米国(テキサス州、ハワイ州、マサチューセッツ州)、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト ⇒ケース3 へ変更
*2022年2月18日より変更;米国(イリノイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州) ⇒ケース3 へ変更
*2022年3月1日より変更;イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、フランス ⇒ケース3 へ変更
*2022年3月1日より解除;オランダ、ポルトガル
《ケース2-2》強制隔離 6日間 → 0日間 ▼
※12月10日以前の規制内容についてはこちらをご覧ください。
以下の国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
入国後6日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること入国後3日目と6日目に再度PCR検査を実施し、2回とも陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所し、
自宅など検疫所長が指定する場所で入国後7日間の待機(自主隔離)すること
が要請されています。
※オミクロン株に対する指定国・地域以外のため、12月10日より、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が免除されています。
※この場合、入国日当日からの自主隔離場所の確保が必要となります。(8泊9日)
(2022年2月2日発表、2022年2月5日日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
※解除された国はこちら
《ケース3》強制隔離 3日間
以下の国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
- 入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること(有効なワクチン接種証明がない場合)
または、
- 自宅など検疫所長が指定する場所で入国後7日間の待機(自主隔離)すること*1(有効なワクチン接種証明がある場合)
※但し、入国後3日目に指定施設にて再度検査を実施し、陰性と判断され、厚生労働省からの許可が得られた場合に限り、自主隔離待機期間を終了
が要請されています。
*1 この場合、入国後の自主隔離場所の確保が必要となります。(8泊9日)
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
(2022年2月17日発表、2022年2月18日 及び20日 日本時間午前0時適用開始)
エジプト、韓国、パキスタン、ロシア全土
[2022年4月29日午前0時より指定解除 ] スリランカ、トルコ、ベトナム
[2022年5月1日午前0時より追加(適用開始) ] ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス
2022年3月1日以降の追加国・解除国はこちら▼
[2022年3月5日午前0時より適用開始 ] ベトナム
[2022年3月3日午前0時より指定解除 ]
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン
[2022年3月10日午前0時より指定解除 ]
ウズベキスタン、カンボジア、スイス、スウェーデン、バングラデシュ、ブラジル(パラナ州)、ペルー、メキシコ、モルディブ
[2022年3月17日午前0時より指定解除 ]
イラク、インド全土、ヨルダン
[2022年3月26日午前0時より指定解除 ]
シンガポール、ネパール、ミャンマー、モンゴル
[2022年4月1日午前0時より指定解除 ]
イラン、インドネシア
[2022年4月7日午前0時より指定解除 ]
サウジアラビア
[2022年4月29日午前0時より指定解除 ]
スリランカ、トルコ、ベトナム
※それ以前に解除・変更された国はこちら▼
*2021年11月8日より解除;チリ
*2021年12月3日より変更;オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、ポルトガル ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月10日より解除;アラブ首長国連邦
*2021年12月10日より変更;コロンビア、 ドミニカ共和国、ハイチ ⇒ケース3-2 へ変更
*2021年12月11日より解除;サウジアラビア
*2021年12月13日より変更;デンマーク(ニューヨーク州、ハワイ州) ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月16日より変更;ノルウェー ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月15日より解除;香港
*2021年12月20日より変更;米国(イリノイ州、マサチューセッツ州) ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月22日より解除;ルーマニア
*2021年12月24日より変更;米国フランス ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月27日より変更;ケニア、タンザニア、ナイジェリア ⇒ケース2 へ変更
*2021年12月30日より変更;米国(カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州) ⇒ケース2 へ変更
*2022年2月11日より解除;ガーナ、カザフスタン、カタール、シエラレオネ、セネガル、チュニジア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、マルタ
*2022年2月13日より変更;ウズベキスタン、エジプト、ネパール、パキスタン ⇒ケース2 へ変更
*2022年2月18日より解除;アンゴラ、エクアドル、エスワティニ、キルギス、クロアチア、ケニア、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、パナマ、フィンランド、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州)、ポーランド、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
*2022年3月1日より解除;アイスランド、 アイルランド、 アルゼンチン、 エストニア、 オーストラリア全土、 オーストリア、 キプロス、 ギリシャ、 ジョージア、 スペイン、 スロバキア、 スロベニア、 タイ、 チェコ、 チリ、 ハンガリー、 フィジー、 フィリピン、 ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)、 仏領レユニオン島、 米国全土、 ベルギー、 リトアニア、 リヒテンシュタイン、 ルーマニア、 ルクセンブルク
*2022年3月3日より解除;アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン
《ケース3-2》 2022年3月1日以降、該当国がないその他の対策内容 ▼
《ケース3-2》強制隔離 3日間 → 0日間
※12月10日以前の規制内容についてはこちらをご覧ください。
以下の国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること入国後3日目に再度PCR検査を実施し、陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所し、
自宅など検疫所長が指定する場所で入国後7日間の待機(自主隔離)すること
が要請されています。
※オミクロン株に対する指定国・地域以外のため、12月10日より、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が免除されています。
※この場合、入国日当日からの自主隔離場所の確保が必要となります。(8泊9日)
(2022年2月5日発表、2022年2月5日日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
※その他の解除・変更された国はこちら▼
2.『その他の変異株流行国』からの入国について
《Case 4》2022年3月1日以降、該当国がない対策内容 ▼
《ケース4》強制隔離 3日間 → 0日間
詳細はこちら▼
※12月10日以前の規制内容についてはこちらをご覧ください。
《ケース4》強制隔離 3日間(実質的には《ケース3》と同様の措置)
以下の国・地域からの全ての入国者(日本人又は特段の事情があると認定された方)については、
入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設等で待機(強制隔離)すること入国後3日目に再度PCR検査を実施し、陰性と判断された場合に限り、強制隔離施設を退所し、自宅など検疫所長が指定する場所で入国後7日間の待機(自主隔離)すること
が要請されています。
※この場合、入国日当日又は入国後3日目からの自主隔離場所の確保が必要となります。(8泊9日 又は 5泊6日)
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
※オミクロン株に対する指定国・地域以外のため、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が免除されています。
※これらの国・地域からの入国者は、有効なワクチン接種証明書の保持者・非保持者に関わらず、検疫所が確保する宿泊施設等での3日間の待機(強制隔離)は求められず、入国後7日間の待機(自主隔離)のみが求められます。
(入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を行い、入国者健康居所確認アプリMySOSより報告する必要があります。)
(2021年12月10日日本時間午前0時適用開始・2022年1月15日日本時間午前0時変更)
※この場合、入国日当日からの自主隔離場所の確保が必要となります。(8泊9日)
※この他にも、様々な場合について規制が設けられています。
(2022年2月2日発表、2022年2月5日日本時間午前0時適用開始)
該当国なし
※その他の解除・変更された国はこちら▼
【ワクチン3回接種証明又は陰性の検査結果による待機期間の短縮について】
(2022年2月24日発表、2022年3月1日日本時間午前0時適用開始)
2022年3月1日以降の水際対策緩和措置においては、入国/帰国者の滞在歴により、緩和措置の内容が異なります。
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が免除となる、又は、入国後7日間の待機期間の一部が短縮される等の緩和措置が適用されます。
- 「有効なワクチン接種証明書」には、発行国・地域、記載内容、接種ワクチンの種類、接種回数、接種時期等の条件があります。
- 入国後7日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後3日目以降に厚生労働省が指定する検査機関等にて自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出、「待機終了のお知らせ」を受領することが必要です。
- 厚生労働省が指定する検査機関へは、公共交通機関を使用することができません。徒歩又は貸切ハイヤー等による送迎での訪問が必要となります。
- 検査費用は自己負担となります。
- 検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方は、対象外となりますのでご注意ください。
※日数等は、到着日の翌日を1日目としてカウントします。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。.
◆ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html.
出典:厚生労働省・検疫所(2022.2.24)
【自主隔離必要日数の数え方】(2022年1月29日日本時間午前0時変更・適用開始)
厚生労働省より、自宅等での待機をする必要日数、及び、再検査の実施日については以下の様に定められ、記述されています。
- 待機の必要日数: 「入国(検体採取日)の次の日から起算して7日間」
- 再検査の実施日: 「入国の次の日から起算して3日目に」
従いまして、自主隔離のために宿泊施設を確保する日数は以下のとおりとなります。
※日数等は、到着日の翌日を1日目としてカウントします。
※隔離期間は、必要日数を満了した深夜0時に解除されます。
【各省庁 関連サイトURLリンク】
当サイトに記載の情報は、2021年1月20日時点の情報及びその後の更新情報(最新更新:2022年1月29日時点)の主な点を要約した概要となりますので、最新情報及び正確な情報に関しては、必ず厚生労働省、外務省及び法務省の各ウェブサイトをご確認ください。
注)当サイトは、上記水際対策に関する情報及び記載内容に関し一切の責任を負い兼ねますので、外務省・厚生労働省等による公式発表に従ってください。
checkus